申込者(以下甲という)と、特定非営利活動法人広げよう健康の輪(以下乙という)は、定額利用システム規約(以下本規約という)について次の通り定める。甲は乙が行う活動内容に賛同し、乙の運営に協力する意思がある個人または法人で構成し本規約を締結する。
第 1 条(広報活動の協力)
- 甲は本規約が成立してから1回、血液検査表の情報提供を行い乙へその取扱いを一任する。
- 乙は甲から受けた情報は別途定める個人情報の取扱に従い誠意をもって管理する。また、必要に応じHP・動画等へ掲載し乙の広報活動を目的に活用する。
第 2 条(定額利用物件)
乙はフットスキッパーⅡ(以下物件という)を賃貸(以下定額利用という)し甲はこれを借り受ける。
第 3 条(保証人)
甲は本規約に同意する際、保証人を立てる。保証人は甲が債務を履行しなかった場合、第14条1項(物件の返還)の定めに従い、甲に代り物件の返還義務を負うことを約束する者である。
第 4 条(定額利用期間)
- 定額利用期間は甲の本規約が成立した月から起算し最長5年間(支払回数60回まで)とする。
- 本規約は月初から月末の1ヵ月単位とし、甲より申し出が無い限り1ヵ月ごとに同条件にて自動更新される。
第 5 条(定額利用料金)
- 甲は本規約申込時に乙の定めた契約料及び初回定額利用料を支払う。契約料は第1条に定めた広報活動を目的に利用し、甲はこれを承諾する。契約料は、いかなる理由があっても返金されない。
- 甲は乙に、別途取り決めた定額利用料金を乙の指定する支払方法によって支払う。
第 6 条(担保責任)
- 甲は物件を引き受けた日に物件の動作及び付属品の確認を行い、万が一不備があった場合は乙に速やかに報告する。
- 本規約の契約中の修理について、保証期間内であれば原則、甲の修理費用は発生しない。但し、明らかに甲の責に帰する事由であれば甲が修理費用を負担する。
第 7 条(物件の保管・使用・維持)
- 甲は物件の保管・使用・維持にあたり、善良なる利用者として細心の注意をもってこれを取り扱うものとする。
- 消耗品の破損または追加購入が必要な場合は、甲の負担で購入する。
- 甲は物件の改造・加工等をしないことは勿論、第三者に対する貸借権の譲渡、又は物件の又貸しや転売など、乙の権利を侵害する一切の行為をしてはならない。
- 甲は物件の使用にあたり、医療機関において医師等が使用する場合を除き、測定結果に基づく診断及び医療行為を行ってはならない。これに反した行為に起因する全ての損害については、甲がその全ての責を負う。
第 8 条(物件利用等に起因する損害)
- 物件の使用が適切であっても、不測の事態にて甲又は第三者に何らかの健康被害などの支障をきたした場合、乙は甲又は第三者に対し一切の損害賠償の責任、或いは負担を負わないものとし、甲が甲の責任において全て解決する。
- 乙が不適切と判断する行為により発生した損害については、甲がこれを全て賠償する。
第 9 条(途中買取)
定額利用料金の支払い回数が12回までであれば、甲は物件の定価より支払い済み定額利用料金の合計を控除した金額を支払うことで、物件を買い取ることができる。
第 10 条(物件の滅失・毀損)
- 物件の返還までに生じた物件の滅失・毀損、天変地異その他の原因の如何を問わず、全て甲が負担する。但し、通常の使用による損耗はこの限りではない。
- 前項の場合、甲は物件の使用の可否に関わらず、定額利用期間中の定額利用料金の支払い義務を免れないものとする。
第 11 条(契約の解除)
- 乙は甲が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、甲への事前の通告若しくは催告を要することなく本規約を解除することができる。この場合、甲は乙に対し未払い定額利用料金、乙が定める違約金等を直ちに支払いこれを賠償する。
- 定額利用申込内容、その他通知内容等に虚偽があった場合
- 支払停止又は支払不能となった場合
- 本規約を履行することが困難と判断した場合
- 本規約を解除した者は、再契約はできないものとする。
第 12 条(解約手数料)
- 甲は本規約を終了する時、第5条に定める定額利用料の1ヵ月分を支払うものとする。又、物件の返却に掛かった費用は甲の負担とする。
- 甲の理由によりキャンセルした場合、物件の引き渡し前であっても、甲は実費手数料を支払うものとする。
第 13 条(契約の満了・満了後の利用)
- 定額利用期間が満了した時、本契約は終了する。その際、特典等の利用可能サービスも終了する。
- 本契約満了後には、原則、本物件の所有権は甲に移譲される。
第 14 条(物件の返還)
- 契約の解除、又は本規約に反する行為などで契約が終了した時、甲は物件を乙の指定する場所へ甲の費用をもって返還する。
- 前項において、甲の責により物件を返還せず(滅失を含む)、又は毀損した物件を返還した場合は、甲は代替物件の購入代価、又は修理に要する費用を負担する。
- 甲が物件の返還日までに物件を返還しなかった場合、甲は返還期限の翌日から返還完了日までの遅延日数分の定額利用料金に相当する遅延損害金を支払うものとする。
第 15 条(支払遅延損害金)
甲が規定の定額利用料金の支払いを怠った場合、甲は支払うべき金額に対し支払期日の翌日からその完済に至るまでの遅延損害金を支払うものとする。
第 16 条(管轄及び準拠法)
- 本規約についての紛争に関する管轄裁判所は、乙の所在地を管轄とする裁判所とする。
- 本規約は、日本法に準拠し解釈されるものとする。
第 17 条(信義則)
甲及び乙は、信義に基づき本規約を履行し、本規約各条項に定めのない事項、又は本規約の条項の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙が誠意をもってこれを協議解決するものとする。
第 18 条(反社会的勢力の排除)
甲及び乙は、現在、自らが、暴力団・暴力団員等これらに準じる者いわゆる「反社会的勢力」に該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
第 19 条(退会)
- 甲が本規約を退会するときは予め乙の定めによる退会申請を行う。
- 乙は物件の返却が確認できた時点で甲の退会処理を行う。甲は物件のすべてが返却されない限り、本規約を退会できないことに予め同意するものとする。
第 20 条(本サービスの変更・中断・終了等)
第 20 条(本サービスの変更・中断・終了等)
乙は甲へ事前通知をすることなく本規約の変更又は追加することができる。
本規約はサービスの提供条件及甲乙との賃貸借取引を定めています。サービスの利用に際しては、本書の全文をお読みいただき、内容を理解のうえで、本書に同意してください。