申込者(以下甲という)と、特定非営利活動法人広げよう健康の輪(以下乙という)は、定額利用システム規約(以下本規約という)について次の通り定める。甲は乙が行う活動内容に賛同し、乙の運営に協力する意思がある個人または法人で構成し本規約を締結する。
第 1 条(広報活動の協力)
- 甲は本規約が成立してから1回、血液検査表の情報提供を行い乙へその取扱いを一任する。
- 乙は甲から受けた情報は別途定める個人情報の取扱に従い誠意をもって管理する。また、必要に応じHP・動画等へ掲載し乙の広報活動を目的に活用する。
第 2 条(定額利用物件)
1.乙はフットスキッパーⅡ本体及び消耗品(以下物件という)を賃貸(以下定額利用という)し甲はこれを借り受ける。
2.貸与する物件の本体は再生品とし、消耗品については新品を提供する。
第 3 条(保証人)
甲は本規約に同意する際、保証人を立てる。保証人は甲が債務を履行しなかった場合、第14条1項(物件の返還)の定めに従い、甲に代り物件の返還義務を負うことを約束する者である。
第 4 条(定額利用期間)
- 定額利用期間は、甲の本規約が成立した月から起算し、支払回数は60回までとする。
- 本規約は、月の途中で利用が開始された場合でも、月初から月末の1ヵ月単位とし、甲からの申し出がない限り、1ヵ月ごとに同条件で自動更新されるものとする。
第 5 条(定額利用料金)
- 甲は本規約申込時に、乙が定めた契約料および初回定額利用料を支払うものとする。契約料は、第1条に定めた広報活動を目的に利用され、甲はこれを承諾する。また、第2条に定めた消耗品に充てられる。契約料は、いかなる理由があっても返金されない。
- 甲は乙に、別途取り決めた定額利用料金を、乙の指定する支払方法によって支払うものとする。
- 定額利用料金は、毎月10日に決済される。
第 6 条(担保責任)
- 本規約の契約中にフットスキッパーⅡ本体(以下「本機器」という)に不具合が発生した場合、乙はこれを交換する。
- 前項の規定にかかわらず、明らかに甲の責に帰する事由により本機器が故障、破損、紛失、または再生不能(滅失)となった場合、甲は乙に対し、以下の各号に定める費用を負担するものとする。
・修理が可能な場合:修理に要する実費相当額
・修理不能(再生不能)または紛失の場合:本機器の再調達に要する費用相当額(または時価相当額)を甲乙協議の上決定する。
第 7 条(物件の保管・使用・維持)
- 甲は物件の保管・使用・維持にあたり、善良なる利用者として細心の注意をもってこれを取り扱うものとする。
- 消耗品の破損または追加購入が必要な場合は、甲の負担で購入する。
- 甲は物件の改造・加工等をしないことは勿論、第三者に対する貸借権の譲渡、又は物件の又貸しや転売など、乙の権利を侵害する一切の行為をしてはならない。
- 甲は物件の使用にあたり、医療機関において医師等が使用する場合を除き、測定結果に基づく診断及び医療行為を行ってはならない。これに反した行為に起因する全ての損害については、甲がその全ての責を負う。
第 8 条(物件利用等に起因する損害)
- 物件の使用が適切であっても、不測の事態にて甲又は第三者に何らかの健康被害などの支障をきたした場合、乙は甲又は第三者に対し一切の損害賠償の責任、或いは負担を負わないものとし、甲が甲の責任において全て解決する。
- 乙が不適切と判断する行為により発生した損害については、甲がこれを全て賠償する。
第 9 条(買取特典)
1.定額利用料金の支払い回数が6回までであれば、甲は物件の定価から支払い済みの定額利用料金の合計を控除した金額を支払うことで、物件を買取ることができる。
2.買取を行う際、甲はフットスキッパーⅡ本体を返却し、新品本体と交換された時点で本契約は終了する。
第 10 条(物件の滅失・毀損)
- 物件の返還までに生じた物件の滅失・毀損、天変地異その他の原因の如何を問わず、全て甲が負担する。但し、通常の使用による損耗はこの限りではない。
- 前項の場合、甲は物件の使用の可否に関わらず、定額利用期間中の定額利用料金の支払い義務を免れないものとする。
第 11 条(契約の解除)
- 乙は甲が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、甲への事前の通告若しくは催告を要することなく本規約を解除することができる。この場合、甲は乙に対し未払い定額利用料金、乙が定める違約金等を直ちに支払いこれを賠償する。
・定額利用申込内容、その他通知内容等に虚偽があった場合
・支払停止又は支払不能となった場合
・本規約を履行することが困難と判断した場合 - 本規約を解除した者は、再契約はできないものとする。
第 12 条(解約手数料)
- 甲は本規約を終了する際、第5条に定める定額利用料の1ヵ月分を支払うものとする。また、物件の返却にかかる費用は甲の負担とする。
- 1項に定めた解約手数料は、本体のクリーニングおよびメンテナンス代に充てられる。
- 第2条で定めた物件の返却日は、甲が申し出た月の月末までに行うものとする。
- 物件の引き渡し前に解約を申し出た場合であっても、甲は実費手数料を支払うものとする。
第 13 条(契約の満了・所有権の移転)
- 定額利用期間(60回)が満了した場合、本契約は終了する。
- 本契約満了時、乙は甲に対し、本物件の所有権を現状有姿にて無償で譲渡するものとする。
- 前項の譲渡をもって、乙の本物件に対する保守・修理・交換義務はすべて終了するものとし、譲渡後の維持管理、修理、および廃棄にかかる費用はすべて甲の負担とする。
第 14 条(物件の返還)
- 契約の解除、または本規約に反する行為などによって契約が終了した場合、甲は物件を乙の指定する場所へ甲の費用で返還するものとする。
- 前項において、甲の責により物件を返還しなかった場合(滅失を含む)、または毀損した物件を返還した場合、甲は代替物件の購入代価または修理に要する費用を負担するものとする。
- 甲が物件の返還日までに物件を返還しなかった場合、甲は返還期限の翌日から返還完了日までの遅延日数分の定額利用料金に相当する遅延損害金を支払うものとする。
第 15 条(支払遅延損害金)
甲が規定の定額利用料金の支払いを怠った場合、甲は支払うべき金額に対し、支払期日の翌日から完済に至るまでの遅延損害金を支払うものとする。
第 16 条(管轄及び準拠法)
- 本規約に関する紛争についての管轄裁判所は、乙の所在地を管轄する裁判所とする。
- 本規約は、日本法に準拠し解釈されるものとする。
第 17 条(信義則)
甲及び乙は、信義に基づき本規約を履行し、本規約各条項に定めのない事項、又は本規約の条項の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙が誠意をもってこれを協議解決するものとする。
第 18 条(反社会的勢力の排除)
甲および乙は、現在、自らが暴力団・暴力団員等、いわゆる「反社会的勢力」に該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
第 19 条(退会)
- 甲が本規約を退会する際は、あらかじめ乙の定める退会申請を行うものとする。
- 乙は、物件の返却が確認できた時点で甲の退会処理を行う。甲は、物件のすべてが返却されない限り、本規約を退会できないことに予め同意するものとする。
第 20 条(本サービスの変更・中断・終了等)
乙は、甲に事前通知をすることなく本規約の変更または追加を行うことができる。
本規約はサービスの提供条件及甲乙との賃貸借取引を定めています。サービスの利用に際しては、本書の全文をお読みいただき、内容を理解のうえで、本書に同意してください。